2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
現在、この公費による援助制度の欠缺に対しましては、御案内のとおり、現在においては、日弁連が法テラスに対して委託をして行っております犯罪被害者法律援助事業によって賄っているところでございます。
現在、この公費による援助制度の欠缺に対しましては、御案内のとおり、現在においては、日弁連が法テラスに対して委託をして行っております犯罪被害者法律援助事業によって賄っているところでございます。
この委託援助業務は、法テラスの本来業務に含まれない法的サービスについて、日本弁護士連合会からの委託を受け、同連合会の費用負担により行っているものであり、委員が今例を挙げていただいたような犯罪被害者法律援助もその一つであると承知しております。
そのため、現状では、そのような被害児童については、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて行っております犯罪被害者法律援助制度により援助を行っているところです。
そして、DV、ストーカー被害者の方々への法的支援についてですけれども、現在ありますのは、民事保全法の接近禁止の申立て、こういったことを行う場合の民事法律扶助、それから日弁連からの受託業務でありますが、犯罪被害者法律援助事業、この二つがあるかと思います。
法テラスには犯罪被害者法律援助の制度がございますけれども、これは日弁連からの委託援助事業でありまして、国のお金ではなくて日弁連が弁護士から徴収した会費や寄附で運営をされているものであります。
○政府参考人(深山卓也君) 犯罪被害者の方々のうち資力の乏しい方が利用できる制度としては、この法律案における被害者参加人のための国選弁護制度のほかに、弁護士による被害者の方が被害に遭われた直後からの様々な相談であるとか刑事告訴の援助であるとか、あるいは法廷傍聴の同行、マスコミ対応等々の各種支援について費用等の援助を行う犯罪被害者法律援助事業、それから加害者に対する損害賠償請求等に必要な弁護士費用等の
また、日弁連から日本司法支援センターに委託された犯罪被害者法律援助事業もあるわけでございます。
それから、刑事告訴や、あるいは法廷への付き添い等につきまして弁護士費用の援助を受けることができます犯罪被害者法律援助事業というものがございます。
これは大変広くやられておりまして、刑事被疑者の弁護事業、これは今後できますけれども、さらに少年保護事件付き添いの扶助事業、それから中国残留孤児国籍取得支援事業、あるいは難民法律援助事業とか、さらには犯罪被害者法律援助事業とか、これは、民事法律扶助法で定められた以外の事業を自主事業として一生懸命頑張っている。